第13話 論点整理(業者免許)
2021年07月14日
結局のところ、第1回目の講義は「宅建業者に関する規定」だったといえます。
簡潔に言うと
①業者として免許がいるのはどんな場合?
②業者として管理される事項(業者名簿)
③業者になれないのはどんな人?(欠格基準)
④業者として仕事をする場合に積むお金その1(営業保証金)
⑤業者として仕事をする場合に積むお金その2(保証協会)
あと、「事務所」という用語が出てきましたね。業者は「事務所」単位で
管理されますし、事務所であるのとないのとでは大違い・・です。
では、事務所ではないけど重要な単位は何でしたっけ?
そうです。「案内所」です。「案内所」は17日の講義でよく出てきます。
といった感じですね。やっぱり本試験で4点~5点は出題されています・・
とにかくスタートが肝心!上記の5項目をまず完璧にしてください。
特にややこしいと感じるのは、③の欠格基準です。
私自身も理解するのに時間がかかったのを覚えています。
宅建試験の定番「三悪行為」と罰金の「宅背暴力5年ムリ」はしっかり
押さえてください。
②の業者名簿で覚えるのは「商役政事専」(しょうやくせいじせん)でした。
覚えておくと便利です。
業者名簿→名前ばかり・・ですからね。決して個人情報の「住所」なんか
は登載事項ではありませんから。
そして、変更があった場合に、30日以内に届け出が必要な項目が
「商役政事専」です。(上のオレンジの○のところ)
私は基本的には、「ゴロ」は好きではありません。ですから
私がご紹介するものは「必要最低限」の「本当に便利なもの」です。
なので、悪いことは言いませんから、素直に覚えてください。
松下幸之助が言っています。「素直の10段になれ!」と。
次回17日は、「宅建士」に関することと、宅建士の業務としての
三大書面です。
皆さん、多少なりとも17日の範囲のテキストは読まれましたか?
特に「重要事項説明書」は「大票田」です。業法の試験において
得点を大きく左右する分野です。
では17日に・・・!